今朝、テレビや新聞で衆院選情勢調査の結果を公表しているのを見ました。あれって、公職選挙法138条の3 人気投票の結果の公表の禁止 に抵触しないのでしょうか?
うんうん確かに人気投票にしか見えませんね。マスゴミがやるとお目こぼしで市民がやると難癖をつけるのは日本の民主主義が未完成であることの証拠でもあります。公職選挙法なんて悪法は早々に改正すべきでしょう
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